友人や恋人、家族は嗜好品かもしれないが、人権そのものは必需品なのだろうと思う。憲法第11条および第97条には、以下のとおりある。 「国民は、すべての基本的人権の享有(きょうゆう)を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのでき…
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